■ 相続不動産を放置していませんか?
親から不動産を相続したけれど、
「空き家のままになっている」「名義変更をしていない」
そんなケースが増えています。
相続した不動産は、早めに対応しないと維持費や税金の負担が続くだけでなく、
後々の売却や管理が難しくなる場合があります。
■ 相続した不動産の3つの選択肢
1️⃣ 売却する
→ 固定資産税の負担をなくし、現金化できます。
→ 相続登記(名義変更)後であれば、スムーズに売却可能。
→ 古い家でも現況のまま買取できるケースもあります。
2️⃣ 貸す(活用する)
→ 住宅や駐車場として貸すことで、固定資産税をカバーできる可能性も。
→ ただし、修繕費や管理コストがかかる点には注意が必要です。
3️⃣ そのまま放置する
→ 一見手間がかからないように見えますが、
劣化・草木・近隣クレーム・特定空家指定などリスクが大きく、
最もトラブルが多い選択です。
■ 2024年から「相続登記」が義務化
2024年4月から、不動産を相続した際の相続登記が義務化されました。
3年以内に登記をしないと「過料(罰金)」が発生する可能性があります。
放置すると、いざ売却や解体をしようとしても
手続きに時間がかかり、買い手がつきにくくなるケースも多いのです。
■ 当社ができるサポート
太田不動産買取センターでは、
相続で引き継いだ不動産の 名義変更手続きから買取までワンストップ対応。
法務局や司法書士との連携サポート
現況のまま買取(片付け不要)
遠方在住の方もオンラインで対応可能
■ 群馬県内の実例
太田市高林町:築40年の空き家を相続 → 名義変更+買取成立
伊勢崎市:相続放棄後に発覚 → 弁護士・税理士と連携して対応完了
館林市:相続した土地を駐車場として一時活用 → その後に売却
地域密着だからこそ、状況に合わせた柔軟な提案が可能です。
📞 お気軽にご相談ください
電話:0277-20-6512
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相続は「相続したあと」が大切です。
放置せず、まずは専門家にご相談ください。

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